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【相談会】家族信託・遺言・相続対策の無料相談会のお知らせ!

家族信託・遺言・相続対策の無料相談会の概要

日程:1月28日(土)10時~17時 ※事前予約制です※

テーマ:家族信託・遺言・相続対策

開催場所:司法書士法人ファミリア

名古屋市中区錦一丁目3番18号エターナル北山ビル7F

家族信託・遺言・相続対策のお悩みはお気軽にご相談ください!

人生100年時代、認知症や争族トラブルといった「長生きに伴うリスク」はどなたにも起こりうることです。これらのリスクやトラブルは、正しい対策を適切なタイミング(認知症などになる前)に行うことで防ぐことができるものです。

こうした背景をうけて、家族信託、遺言、後見、死後事務委任といった様々な「生前対策」が注目されています。なかでも、認知症対策として有効な「家族信託」は、将来の財産管理や相続対策として、成年後見とならぶ新たな手法として活用が広がっています。

家族信託をはじめとする生前対策・認知症対策は、様々な法制度や税制、将来のご家族の状況や財産構成を踏まえて検討する必要があります。いっぽ間違えると、望まないトラブルを逆に引き起こしてしまう、、、可能性もあります。

まずは専門家に、気になっていることや「将来はこうしたい」という想いを伝えてください。私たちが最適なライフプランと、必要な対策(家族信託や遺言、後見などご家族の状況による)をお伝えさせていただきます。

無料相談会に関するお問い合わせ先

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これまで無料相談会にご参加いただいた皆様からのお声

当ステーションで家族信託をご利用いただいた皆様のインタビューを掲載しています!ぜひご覧ください。

お客様インタビューVol.01|家族信託で不動産管理を安心に

インタビュー記事はこちら>>>

お客様インタビューVol.02|物忘れが心配だったお母様との家族信託で将来の安心を実現

インタビュー記事はこちら>>>

お客様インタビューVol.03|マンション経営のご両親の安心を実現する家族信託サポート

インタビュー記事はこちら>>>

お客様インタビューVol.04|戦後の復興から続く”ご家族の想い”をつなぐ家族信託

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今話題の家族信託・民事信託のメリットとは?

家族信託・民事信託とは?

家族信託とは「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ための法律の仕組みです。民事信託という表現をされることもありますが、一般的には、家族で利用されることが多いため、「家族信託」という表現が一般的です。

2007年に信託法が改正され、認知症とお金のトラブル対策、財産承継(相続)、障害をもご家族のための財産管理の手法として、注目されるようになりました。

なぜ注目されるようになったかというと、

・これまでは成年後見しか選択肢がなかった「認知症等になってしまったときの財産管理」を家族が行える
・遺言よりも柔軟に財産の引継ぎ方(相続の方法)を決めることができる

というように、万が一、認知症になった場合の対策から、亡くなった後の対策まで、1つの手続きでカバーできるという強みがあるためです。

家族信託の基本的な仕組み

少し難しい法律用語ではありますが、ここさえ理解しておけば、家族信託の全体像がおわかりいただけるかと思います。

①委託者(=信じて、託す人)

信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。

②受託者(=託される人)

信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。

③受益者(=託した財産の利益を受けとる人)

信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。

委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。

家族信託・民事信託について詳しくはこちら>>>

人生100年時代、家族信託・民事信託が注目される理由とは?

認知症になるとおこるトラブルの1つが「銀行口座の凍結」です。

親が認知症になって判断能力がないと認定されれば、親名義の銀行口座は実質的な凍結状態になてしまいます。

具体的なよくあるお困りごととしては、子供が親を施設に入れるためや、介護に使うための費用を工面しようとしたりして親の定期口座を解約したり、普通預金を引き出すときも銀行は本人が認知症だと知ればお金を引き出すことができなくなってしまいます。

背景には、近年多発する「オレオレ詐欺」や「家族による財産の使い込み」といった問題があります。このように、ご本人の財産を守るために、ご本人の意思能力がはっきりしない状態(=認知症になってしまった後)では、原則、銀行はお金を動かすことを認めません。
もし親が認知症などと診断された場合、子供などの家族が家庭裁判所に申し立て、後見人を決めてもらい、後見人が判断能力のない人に変わって財産を処分することができるのです。

ただ、一度裁判所に申し立てを行うと、取り消しはできませんのでこの点、注意が必要です。また、「成年後見人は家族がなる(なれる)」と思っている人が多いですが、最近は様変わりしています。家族や親族が成年後見人になれるのは20%台にすぎません。弁護士や司法書士などが後見人に就任こともあり、もちろん報酬が発生します。

このような背景を受けて、多くの金融機関では認知症に関するご本人の確認や、「口座凍結」によるトラブルを防ぐ手立てとして、家族信託サービスの導入を推進しています。

家族信託の背景や、認知症によっておこるトラブルについてはこちらのコラムをご覧ください。

認知症お困りごとベスト3|預金や不動産の凍結・成年後見の仕組み>>>

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