よくある質問 | 名古屋 家族信託ステーション
-
法律的には必ずしも公正証書を用いる必要はありません。しかし、公正証書で契約書を作成しておくことで原本紛失のリスクがなくなり、契約の有効性も担保さ れるため、家族信託契約の締結には公正証書を用いるべきです。
-
法律上は、信託できる財産に特別の制限はありません。ただし、家族信託は本格的に普及が始まってからまだ間もないこともあり、実務に対応できる銀行・証券会社などの金融機関がまだ少ない状況です。そのため、信託可能な財産は、実際のと…続きを読む
-
法律的には財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)以外の家族の同意は不要です。(委託者と受託者の同意さえあれば、信託契約は成立します。守られる人(受益者)の合意も不要です)しかし現実的には、親の財産管理や資産承…続きを読む
-
条件付きで契約の効力を生じさせることは法律上は可能です。 家族信託でも同様で、委託者ご本人が認知症になった時点で家族信託の効力が発生させるとする契約は理論上できなくはないです。 ただ、いつの時点で認知症になるかは定かでは…続きを読む
-
遺言が効力を発生するのは、遺言者がお亡くなりになってからです。 従いまして、遺言書内で全ての財産を記載していたとしても、生前に認知症になってしまってから亡くなるまでの間、資産が凍結することになります。 つまり、完全な生前…続きを読む
-
結論から言えば、法律上は可能であっても、弊所では実務上遺留分を考慮せずに信託契約を締結するのは難しいとお答えしております。 信託契約締結の際に、受益者に相続が発生するたびにあらかじめ委託者が指定しておいた受益者に順次…続きを読む
-
双方とも本人の財産管理を第三者が行う点で同じですが、その制度趣旨から相違があります。 成年後見制度の趣旨はあくまで判断能力が弱まった後の本人の財産保護であるため、家庭裁判所によって選任された成年後見人等は、あくまで本…続きを読む
-
何もしないでいると、例えば、本人の相続人に配偶者と兄弟がいる場合、財産の4分の3を配偶者の方が承継します。 そこまではいいとしても、その配偶者が亡くなればその配偶者の兄弟等に代々続いた財産が承継されることになります。 そ…続きを読む
-
受託者は家族信託契約のスキームの中でも、委託者の財産を預かり、受益者のために管理するという責務を負った重要なキーパーソンです。 そして、家族信託の当事者である受託者になるのは一般の方が大半です。 家族信託の事務処理を問題…続きを読む
-
これから家族信託契約をお考えになっているお客様のよくあるご意見として、「自分が認知症になってから契約を考えればいい」という声をお聞きします。 単刀直入に申し上げますと、そもそも家族信託契約は、自身が認知症等の判断能力を喪…続きを読む