成年後見制度と家族信託との違い
双方とも本人の財産管理を第三者が行う点で同じですが、その制度趣旨から相違があります。
成年後見制度の趣旨はあくまで判断能力が弱まった後の本人の財産保護であるため、家庭裁判所によって選任された成年後見人等は、あくまで本人のためにしか財産を使うことができないという制約が生じます。この点は任意後見契約を締結した場合でも基本的には同様です。
そのため、例えば株などの運用や相続税の節税対策、納税対策としての不動産の処分等は本人の財産保護というよりも、将来の相続人の方のためという意味合いが強くなるため成年後見制度ではなかなか難しいというのが実情です。
これに対して、家族信託は本人が元気なうちに契約という形で自分の意思で行うという前提があるため、信託契約に定めておけば資産をリスクの伴う高利回り商品で運用するとか、相続税の節税・納税対策として不動産の処分、リフォーム、賃貸住宅の建築等なども財産管理を任された受託者の責任と判断において行うことが可能となります。
ただ、成年後見は本人の判断能力が失われた後でも利用できる制度ですが、家族信託は契約行為ですので、本人が財産の管理処分に関して判断能力が失われた後だと利用できないということには注意が必要です。