元気なうちはまだ自分で不動産を管理したい。認知症になったら信託契約の効力を生じさせられる?
条件付きで契約の効力を生じさせることは法律上は可能です。
家族信託でも同様で、委託者ご本人が認知症になった時点で家族信託の効力が発生させるとする契約は理論上できなくはないです。
ただ、いつの時点で認知症になるかは定かではありませんし、その判断をする医師の診断をいつ受けるかによっても左右されてしまいます。そのようないつ生じるかわからないあいまいな条件では契約関係は不安定になり、金融機関が関係する場合はまず金融機関が了承してくれません。
従いまして、効力が発生する年月日(条件ではなくこの場合は期限となります。)を定めておくといったことは良いですが、「認知症になったら」というような条件を設定することはお勧めしません。