家族信託を利用するにあたり、家族の承諾は必要ですか?
法律的には財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)以外の家族の同意は不要です。(委託者と受託者の同意さえあれば、信託契約は成立します。守られる人(受益者)の合意も不要です)しかし現実的には、親の財産管理や資産承継について、家族全員による理解・意識共有がなければ、スムーズな信託事務処理は難しいといえるでしょう。そのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外の家族も含めた話し合いを行うことが望ましいといえます。
法律的には財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)以外の家族の同意は不要です。(委託者と受託者の同意さえあれば、信託契約は成立します。守られる人(受益者)の合意も不要です)しかし現実的には、親の財産管理や資産承継について、家族全員による理解・意識共有がなければ、スムーズな信託事務処理は難しいといえるでしょう。そのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外の家族も含めた話し合いを行うことが望ましいといえます。