母が相続したマンションを、今後賃貸や売却ができなくなることが不安で家族信託をしたケース
状況
相談者A様(50歳)のお一人暮らしの叔父様がお亡くなりになりました。叔父様は奥様、ご子息がおられず、相続人は妹であるA様のお母様(80歳)のみです。
今後叔父様のお住いのマンションを賃貸するか売却するかを考えていますがすぐには決められません。A様の心配はその間に最近物忘れが多くなったお母様が認知症になった場合、相続したマンションの賃貸や売却ができなることを心配しておられます。
提案
このままA様のお母様が認知症になった場合、叔父様から相続されたマンションを管理、賃貸、売却することはできなくなります。
お母様が認知症になっても、A様がお母様の代わりに叔父様から相続したマンションの管理、賃貸、売却ができるように家族信託をご提案させていただきました。
結果
A様とお母様からご依頼をいただき、叔父様からお母様への相続登記をさせていただいた後、家族信託契約を公正証書で作成させていただき、信託の登記をさせていただきました。
これによりA様のお母様が認知症になっても、A様が叔父様から相続したマンションの管理、賃貸、売却ができるようになり、A様とお母様に安心していただきました。