先祖代々受け継ぐ財産を直系に引き継がせるため、家族信託を活用したケース
状況
相談者A様(63歳)は、先祖代々受け継いだ財産を子孫に繋いでいきたいと考えています。A様はご長男(35歳)に後を継がせたいと考えていますが、長男とその妻(32歳)には子どもができない事情があり、このままですと長男の後はその妻に財産が承継され、その後はその妻の実家に財産が承継されることになります。
A様は、長男様の後は、二男の子に財産を繋いでいきたいと考えています。
提案
このままご長男様が財産を受け継いだ場合、ご長男の後はその奥様が受け継ぎ、その後は奥様のご実家に財産が受け継がれます。
A様が遺言でご長男夫婦の後は二男様のお子様に相続させる遺言を書かれても2代目以降の相続の遺言は無効になります。
今回、ご長男が財産を受け継がれた次は二男様のお子様に財産が受け継がれるように家族信託を提案させていただきました。
結果
A様からご依頼をいただき、家族信託契約を公正証書で作成させていただき、信託の登記をさせていただきました。
これによりA様からご長男、ご長男から二男様のお子様に財産が確実に受け継ぐことができるようになり、A様に安心していただきました。