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実家不動産を家族信託したシンプルなケース

状況

都内にお住いのAさん(男性・50代)からのご相談です。

Aさんの家族構成

Aさんの実のお父さん:1年前に他界

Aさんの実のお母さん(80代)は横浜市内80坪(Aさん実家)一人暮らし。名義は亡くなったお父さんから相続してる。

Aさんは、都内マンションに子ども3人と4人暮らし

以前から母の高齢とともにひとりで戸建に住んでても何かあったら遅いし、心配でした。Aさんも実家へは戻るつもりはありません。

いずれ実家を売却して、気の合う仲間とお話しできる施設へ入所させてあげるのも一つの案として考えていました。

しかし、もし母に認知症等で判断能力の衰えが見えてきたときには、母名義の不動産の処分や口座からの引き出しが出来なくなってしまうことは知っていたAさん。何か良い方法はないか知り合いに聞いたところ、家族信託を知ってファミリアへ相談にお越しいただきました。

家族信託の設計

当事務所では、お母さんとAさんと、Aさんの長男さんの3人の間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。

・信託財産:実家不動産

・委託者:お母さん

・受託者:Aさん

・受益者:お母さん

・第二受託者:Aさんの長男さん

・財産の帰属先:Aさん

委託者(受益者)であるお母さんが亡くなられた時点でこの信託は終了し、残余財産はAさんに。信託終了時にAさんが亡くなられていた場合には、Aさんの長男さんが最終の帰属権利者としました。

家族信託によるメリット

お母さんが認知症になってしまうと、お母さん名義の不動産は凍結状態となり、いくら実の息子であっても簡単売ったり出来なくなります。また、不動産の売却やお母さん名義の現金を使用するには成年後見人をつける必要があり、お母さんのお金をお母さんのために使うのにも都度、成年後見人へのお伺いと許可であったりと非常に煩雑となるところでした。

Aさんの本来のご意向が、お母さんの財産の維持管理をして、施設への入所費用や、療養費等に充当することが目的であったため「元気なうちに家族信託の制度を知って、契約できて良かった。これで、自分の正面業務に専念出来るとともに、その合間に実家を買ってくれる業者さんを時間を掛けて探すことが出来る」と喜んでいただけました。

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