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遠方にお住いの娘さんに資産を家族信託したケース

状況

 岐阜県にお住いのTさん(男性・70代)とKさん(奥様・70代)、長女さん(40代)からのご相談です。TさんとKさんは長男さんと3人暮らしで、長女さんごが東京に、次女さんが大阪にお住まいです。

 TさんとKさんご夫妻は、ご自宅の土地と建物の他に、市内に土地数筆、収益物件2棟を所有されており、すべての不動産はご夫婦2分の1ずつの共有名義です。現在ご夫婦は大変お元気ですが、お2人に何かあったときには不動産の管理ができなくなってしまいます。長男さんが同居されておりますが、将来の不動産や預貯金の管理は東京の長女さんに任せたいと思っており、専任の税理士さんに相談されたところ、ファミリアへ家族信託の相談にいらっしゃることになりました。

家族信託の設計

 当事務所では、Tさんと長女さん、Kさんと長女さんとの間でそれぞれ家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。

・信託財産:土地3筆・建物3棟 現金1000万円ずつ

・委託者:Tさん、Kさん

・受託者:長女さん

・第二受託者:次女さん

・第三受託者:長男さん

・第四受託者:お孫さん

・受益者:Tさん、Kさん

・第二受益者:長女さん・次女さん・長男さん

 お孫さんまで信託契約が続く、連続型としました。ご夫妻のお子さん3名が亡くなられた時点でこの信託は終了し、残余財産はお孫さんの代以降に引き継がれます。また、信託口口座はネットバンキングの取り扱いのある銀行にてそれぞれ作成いたしました。

家族信託によるメリット

 物件が共有名義のため、TさんとKさん、どちらか一方にでも万一の事があった場合には、不動産の管理や処分ができなくなります。同居されている長男さんでさえも、ご自宅の売却やご夫妻名義の口座から預金の引き出しはできません。今回、信託契約をご夫妻それぞれが長女さんと結んで登記したことによって、不動産の名義がご夫妻共有のままでも長女さんがおひとりで不動産の管理ができるようになりました。

 また、ネットバンキングにて長女さんが信託口口座の預金を管理できるようになったので、遠方にいながらでもご夫妻の預金を適切に管理できるようになりました。

 不動産の名義が共有ですと、そのうちの1人にアクシデントがおこるだけで管理や契約が困難になる場合があります。今回のお手続きでは、そのようなトラブルを回避できるようになりました。

 

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