豊田信用金庫 三好支店様で家族信託セミナーを開催しました!
セミナー・勉強会の概要
対象:豊田信用金庫三好支店 のスタッフの皆様
日程:2022/03/03
テーマ:家族信託の活用事例・お客様のサポートにおけるポイント
開催場所:豊田信用金庫三好支店
地方銀行・信用金庫など金融機関様むけセミナー・勉強会のご要望はお気軽にご相談ください!
名古屋 家族信託ステーションでは、税理士などの士業事務所、金融機関、不動産、生命保険会社などのネットワークを活用し、お客様のに最適な認知症対策、生前対策、相続対策をご提供しています。
また、連携事業者様向けのセミナーや社内勉強会も多数開催しております。
これから、家族信託・民事信託に取り組みたい事業者様、よりお客様へのサポートを強化してゆきたい事業者様から大変ご好評をいただいております。
愛知県・名古屋市エリアでトップクラスの実績をもつ当ステーションならではの豊富な事例、専門的な法務、お客様対応のポイントなど充実した内容のセミナー・勉強会を多数実施しています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
セミナーに関するお問い合わせ先
お電話はこちら:0120-138-793
これまで業者様向けセミナーにご参加いただいた皆様からのお声(アンケートから集計しております)
不動産業者様
・具体的な事例を出しながら説明頂いたので大変分かりやすかった。周りで相続等で困っている人がいればぜひ“家族信託”を勧めたいと思います。
・家族信託の知識はありませんでした。当初、聞いた時には『本当に我々の業務に当てはまるのか?』と思いましたが、後見人制度のお話を聞いて、納得度が上がりました。今後の賃貸人様との交渉時に聞き取り内容に注意し、都度、おすすめしようと思います。
税理士事務所様
・家族信託の実際のフロー及び口座開設について、よくわかりました。
・まだ、信託業務の経験がないため一から教えていただき、勉強になりました。相続の案件や事前相談が増えてきているので、方法の一つとして勉強していきたいです。
金融機関様
・家族信託は危ないと聞いていましたが、今回のセミナーを聞いて、改めて取り組みたいと思えました。家族信託をもっと色々なお客様に伝えたいと思いました。
・現在直面している問題であったので、すごく参考になりました。説明も事例をたくさんあげていただき、とてもよく分かりました。
地方銀行・信用金庫など金融機関も注目する家族信託・民事信託のメリットとは?
家族信託・民事信託とは?
家族信託とは「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ための法律の仕組みです。民事信託という表現をされることもありますが、一般的には、家族で利用されることが多いため、「家族信託」という表現が一般的です。
2007年に信託法が改正され、認知症とお金のトラブル対策、財産承継(相続)、障害をもご家族のための財産管理の手法として、注目されるようになりました。
なぜ注目されるようになったかというと、
・これまでは成年後見しか選択肢がなかった「認知症等になってしまったときの財産管理」を家族が行える
・遺言よりも柔軟に財産の引継ぎ方(相続の方法)を決めることができる
というように、万が一、認知症になった場合の対策から、亡くなった後の対策まで、1つの手続きでカバーできるという強みがあるためです。
家族信託の基本的な仕組み
少し難しい法律用語ではありますが、ここさえ理解しておけば、家族信託の全体像がおわかりいただけるかと思います。
①委託者(=信じて、託す人)
信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。
②受託者(=託される人)
信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。
③受益者(=託した財産の利益を受けとる人)
信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。
委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。
地方銀行・信用金庫などで家族信託・民事信託が注目される理由とは?
認知症になるとおこるトラブルの1つが「銀行口座の凍結」です。
親が認知症になって判断能力がないと認定されれば、親名義の銀行口座は実質的な凍結状態になてしまいます。
具体的なよくあるお困りごととしては、子供が親を施設に入れるためや、介護に使うための費用を工面しようとしたりして親の定期口座を解約したり、普通預金を引き出すときも銀行は本人が認知症だと知ればお金を引き出すことができなくなってしまいます。
背景には、近年多発する「オレオレ詐欺」や「家族による財産の使い込み」といった問題があります。このように、ご本人の財産を守るために、ご本人の意思能力がはっきりしない状態(=認知症になってしまった後)では、原則、銀行はお金を動かすことを認めません。
もし親が認知症などと診断された場合、子供などの家族が家庭裁判所に申し立て、後見人を決めてもらい、後見人が判断能力のない人に変わって財産を処分することができるのです。
ただ、一度裁判所に申し立てを行うと、取り消しはできませんのでこの点、注意が必要です。また、「成年後見人は家族がなる(なれる)」と思っている人が多いですが、最近は様変わりしています。家族や親族が成年後見人になれるのは20%台にすぎません。弁護士や司法書士などが後見人に就任こともあり、もちろん報酬が発生します。
このような背景を受けて、多くの金融機関では認知症に関するご本人の確認や、「口座凍結」によるトラブルを防ぐ手立てとして、家族信託サービスの導入を推進しています。
家族信託の背景や、認知症によっておこるトラブルについてはこちらのコラムをご覧ください。