0120-138-793

Webからの無料相談はこちら

不動産オーナー様向け家族信託・認知症対策セミナーを開催しました!

セミナー・勉強会の概要

対象:株式会社ミニミニ様・不動産オーナー様

日程:2022/03/26

テーマ:不動産オーナー様が知っておくべき認知症対策・生前対策

共催事務所:フジ相続税理士法人 様

不動産会社様むけセミナー・勉強会のご要望はお気軽にご相談ください!

名古屋 家族信託ステーションでは、税理士などの士業事務所、金融機関、不動産、生命保険会社などのネットワークを活用し、お客様のに最適な認知症対策、生前対策、相続対策をご提供しています。

また、連携事業者様向けのセミナーや社内勉強会も多数開催しております。

これから、家族信託・民事信託に取り組みたい事業者様、よりお客様へのサポートを強化してゆきたい事業者様から大変ご好評をいただいております。

愛知県・名古屋市エリアでトップクラスの実績をもつ当ステーションならではの豊富な事例、専門的な法務、お客様対応のポイントなど充実した内容のセミナー・勉強会を多数実施しています。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

セミナーに関するお問い合わせ先

お電話はこちら:0120-138-793

お問い合わせフォームはこちら>>>

これまで業者様向けセミナーにご参加いただいた皆様からのお声(アンケートから集計しております)

不動産業者様

・具体的な事例を出しながら説明頂いたので大変分かりやすかった。周りで相続等で困っている人がいればぜひ“家族信託”を勧めたいと思います。

・家族信託の知識はありませんでした。当初、聞いた時には『本当に我々の業務に当てはまるのか?』と思いましたが、後見人制度のお話を聞いて、納得度が上がりました。今後の賃貸人様との交渉時に聞き取り内容に注意し、都度、おすすめしようと思います。

税理士事務所様

・家族信託の実際のフロー及び口座開設について、よくわかりました。

・まだ、信託業務の経験がないため一から教えていただき、勉強になりました。相続の案件や事前相談が増えてきているので、方法の一つとして勉強していきたいです。

金融機関様

・家族信託は危ないと聞いていましたが、今回のセミナーを聞いて、改めて取り組みたいと思えました。家族信託をもっと色々なお客様に伝えたいと思いました。

・現在直面している問題であったので、すごく参考になりました。説明も事例をたくさんあげていただき、とてもよく分かりました。

不動産会社様も注目する家族信託・民事信託のメリットとは?

家族信託・民事信託とは?

家族信託とは「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ための法律の仕組みです。民事信託という表現をされることもありますが、一般的には、家族で利用されることが多いため、「家族信託」という表現が一般的です。

2007年に信託法が改正され、認知症とお金のトラブル対策、財産承継(相続)、障害をもご家族のための財産管理の手法として、注目されるようになりました。

なぜ注目されるようになったかというと、

・これまでは成年後見しか選択肢がなかった「認知症等になってしまったときの財産管理」を家族が行える
・遺言よりも柔軟に財産の引継ぎ方(相続の方法)を決めることができる

というように、万が一、認知症になった場合の対策から、亡くなった後の対策まで、1つの手続きでカバーできるという強みがあるためです。

家族信託の基本的な仕組み

少し難しい法律用語ではありますが、ここさえ理解しておけば、家族信託の全体像がおわかりいただけるかと思います。

①委託者(=信じて、託す人)

信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。

②受託者(=託される人)

信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。

③受益者(=託した財産の利益を受けとる人)

信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。

委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。

家族信託・民事信託について詳しくはこちら>>>

不動産業界で家族信託・民事信託が注目される理由とは?

今、日本でも大きな社会問題となっているのが不動産と認知症の問題です。

よくあるケースとして、親が認知症になり、介護施設や老人ホームに入所してしまい、親の家が空き家になります。親も将来、家に戻る見込みはなさそうです。空き家の管理をするとなると、実家の近くに住んでいるわけでもなく、それ相当の費用がかかってしまいます。

そこで思い切ってこの家を売りに出そうと、不動産会社に問い合わせてみたところ、認知症になり正常な判断のできない持ち主の不動産売買を子が勝手にすることはできません、と言われてしまうケースが増えています。

また、収益不動産のオーナー様が認知症になった場合、修繕や新規契約などの管理・運用を行うことができなくなってしまう可能性があります。

この理由ですが、不動産の売買などには「ハンコを押す=契約行為」が必要ですが、意思能力がない状態(=認知症になったあと)での契約は法律では無効とされるためです。これも、そもそも、高額な商品の売り付けなどからご本人を守るために必要な仕組みなのです。

家族信託の背景や、認知症によっておこるトラブルについてはこちらのコラムをご覧ください。

認知症お困りごとベスト3|預金や不動産の凍結・成年後見の仕組み>>>

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • ご相談から解決までの流れ
PAGETOP
家族信託の無料相談受付中!
まずは無料相談