家族信託・民事信託の手続きの流れ | 名古屋 家族信託ステーション
家族信託・民事信託については、まだ新しい制度でもあり、一般的のお客様からするとどのような手続きが必要になるかわからないというお声があります。
そこで、こちらのページでは、家族信託をご依頼いただいた後にどのような手続きが必要になるか解説します。
家族信託の手続きの全体像
・専門家とのお打ち合わせ
・家族会議の実施
・契約書の作成
・不動産会社や金融機関との調整
・公正証書化
専門家とのお打ち合わせ
まずは、司法書士、税理士、弁護士などの専門家(法務・税務)にご相談ください。
家族信託・民事信託のキモは、もしものときに財産を管理する方と、それを託す方との間での「契約」であるということです。この契約は、当然、法的に正しい内容であることや、税金に絡むトラブルなどが将来起こらないよう、また、契約の不備による損害を起こさないように慎重に検討する必要があります。
家族会議の実施
家族信託・民事信託は「家族での財産管理」が基本となります。
そして大前提として、家族信託は「託す人=委託者」の意思に基づいて行われるものです。当然、「託される人=受託者」は、責任をもってその役割を果たさなければいけません。
財産を託す人、託される人それぞれが、
・信頼関係に基づき、
・しっかりとコミュニケーションをとったうえで、
・契約内容について、関係者が正確に理解している
ことが非常に重要です。そのために、家族会議をしっかりと行うことをお勧めしています。
契約書の作成
専門家との打ち合わせ、家族との会議を経て、いざ、家族信託を行うことになったら、まずは契約書の作成を行います。
契約書については、将来起こりうる様々な状況を踏まえて対策がとれるよう、法務・税務の両面から作成する必要があります。
ここは、専門家とのお打ち合わせを重ねながら進める工程になります。
契約書で定める基本的な事、必ず押さえておきたい事は、以下のような内容です。
不動産会社や金融機関との調整・手続き
契約書の内容が固まったら、関係機関との調整を行います。
具体的には、信託する財産(不動産や金融資産)と関係する
・不動産会社
・金融機関(銀行・証券会社)
との調整が必要になります。
不動産会社との手続き
不動産会社との調整や手続きで実施することは、以下のような内容です。
※信託する財産に収益不動産が含まれる場合
金融資産・株式などの手続き
金融機関との調整・手続きで実施することは、以下のような内容です。
事業オーナー様などが自社株式を信託する場合は、その手続きも必要になります。
公正証書化
契約書については、原則、公正証書化することをお勧めします。
費用は掛かりますが、金融機関によっては契約書を公正証書にすることを前提として、信託口口座の開設を行っているところも多く、また、将来的なトラブルを防止するためにも必要な手続きです。
参考:公正証書にかかる費用
目的の価額 |
手数料 |
---|---|
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
43000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 |
95000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 |
249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |