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家族信託の手続きは自分でできる?専門家に依頼すべき? | 名古屋 家族信託ステーション

名古屋 家族信託ステーションには、名古屋市をはじめとする愛知県全域、また、ときに全国からオンラインなどで家族信託・民事信託のご相談があります。

そのときによくお声として多いのが「自分でもできるのでしょうか?」という質問です。

特に、親御さんの認知症対策をご検討されている50代前後の方々から、こういったご質問を受けることがあります。

こちらのコラムでは、家族信託・民事信託はご自身でもお手続きができるのかどうか、また、サポートを依頼するとしてどういった専門家に依頼すべきか解説します。

家族信託・民事信託の手続きで必要になること

家族信託では、信頼できる家族など身近な人に財産を預けることで、柔軟な財産管理・運用を実現できる仕組みとしてメディアでも注目をされています。

家族信託・民事信託のキモは、もしものときに財産を管理する方と、それを託す方との間での「契約」であるということです。この契約は、当然、法的に正しい内容であることや、税金に絡むトラブルなどが将来起こらないよう、また、契約の不備による損害を起こさないように慎重に検討する必要があります。

また、家族信託・民事信託は「託す財産」の名義を変えるという実務が発生します。

具体的には、主な実務としては

・信託する不動産の名義変更(信託登記)

・信託する金銭の管理口座(信託口口座)の開設

・信託契約書の公正証書化

といったことが必要になります。

その他にも、

・自社株を信託する際の手続き

・信託契約の内容によっては発生する税金の手続き

などがあげられます。

ご自身で家族信託・民事信託の手続きはできるのか?

先に述べた手続きについて、実際にどこの部分まで、ご自身およびご家族で進めることができるのかというと、、、

厳密にいえば、全て、ご自身でも可能ですが、非常に難しいのが実情です。

家族信託の仕組み自体は理解できても、ご自身やご家族を取り巻く現状を理解し、問題点を整理、洗い出し、信託の仕組みを利用してどのように手当てするのか、相続や生前対策にからむ様々な法制度を理解していないと、判断ができないことが多いのです。

具体的には、委託者、受託者、受益者をご家族のうち、誰にするか、といったことまでは考えることができるでしょう。

また、どんな財産を預け、どのように運用するかということも想像する上では難しくありません。

しかしその財産を信託契約によって、信託財産として誰かに託した結果、どのようなトラブルが生じる可能性があるか、また、その場合の対処はどうすればよいのか、トラブルを予防するための手段をどう考えるかなど含め「最適な信託を設計すること」は、専門家でも容易ではありません。

家族信託・民事信託の手続きに関与する専門家とは?

家族信託・民事信託の手続きには、主に、相続や財産管理に関係する法律に詳しい「士業」が関与することが多いです。

・信託契約の設計・コンサルティング・・・司法書士、行政書士、税理士、弁護士、民事信託士など

・信託登記・・・司法書士

・信託口口座の開設・・・金融機関

・信託契約書の公正証書化・・・公証役場

 

司法書士・行政書士に頼んだ場合

家族信託が注目されるようになってきたここ数年で、司法書士や行政書士の中にも家族信託に力を入れて相談に応じるところが多くなってきました。

元々、司法書士や行政書士は相続分野を得意とする者が多い印象があります。 相続対策として遺言書作成の手助けや遺産分割協議書の作成などを扱っているので、家族信託も親和性の強い領域になります。

両者のうち行政書士の強みを見ると、契約書の作成が花形業務の一つであることが挙げられます。 家族信託契約書の作成は必ず必要になるので、行政書士には適性があると言えます。

また公正証書の作成サポートも得意領域ですので、家族信託契約書を公正証書化する場合も問題ありません。 また一般的に士業の中では相談料や手数料が最も安くなることが多いので、費用負担の面でメリットが強くなります。

一方、司法書士も相続分野を得意とする者が多く、行政書士と同様に遺言や遺産分割協議書の作成に携わる者が多いです。

司法書士の場合、不動産の登記に強い利点があります。 不動産登記といえば司法書士というくらいの花形業務ですから、家族信託で不動産を扱う場合、信託登記の手続きでは司法書士に強みがあります。 行政書士は登記を代行することはできないので、提携する司法書士に依頼するなどして対応することになるでしょう。

費用面では行政書士よりも司法書士の方が割高になる傾向にありますが、現在の士業報酬は自由化されたため、個別の事務所によって異なります。 そのため目安となる費用額を例示することは非常に困難ですが、信託内容がそれほど複雑でないものとして、ヒアリングと家族信託契約書の作成費用として行政書士が10万円~20万円程度、司法書士が20万円~30万円程度を目安として考えることができます。

弁護士に頼んだ場合

弁護士も得意分野や守備範囲が様々です。 あくまで家族信託に詳しいという前提が必要ですが、安全面を考えれば相談相手としては弁護士が最も安心感があります。

元々相続分野を扱う弁護士であれば、相続関連のトラブルは承知していますから、問題が生じない家族信託の設計を考えることができますし、万が一家族間でトラブルが起きた場合も対応が可能です。 弁護士は具体的に発生したトラブル事案において交渉を代理できる特権があるので、万が一の際も事件解決を丸ごと委任することができます。

法律に関することは弁護士であれば基本的に全ての作業・手続きを任せることができるので、お願いする側からすれば煩わしさがありません。

弁護士も事務所によって報酬規程は様々で目安の費用感を挙げるのは困難ですが、複雑でないケースの場合、家族信託契約書の作成費用として概ね30万円~50万円程度が目安として考えられます。 実際の費用感は弁護士事務所に直接確認するようにしてください。

税理士・会計士に頼んだ場合

士業のうち税理士と公認会計士については多少毛色が異なるので考えどころです。まず税理士については、どの分野で活動しているのかをよく見極める必要があります。

相続税に強い税理士であれば比較的安心ですが、税理士試験において相続税は選択科目ですので、相続税分野をクリアしていない場合は相談相手として難が出ます。 相続税に明るい税理士であれば、家族信託設計の中で相続税の相談ができるので、税金に関して念入りに相談したいという希望があれば、メリットはあるでしょう。

ただし、税理士試験では民法の扱いが少ないので、遺言書の書き方や遺留分の計算などに弱い税理士もいるようです。 相続対策と合わせて総合的に家族信託の相談もしたい場合、相談相手としては心配な面も出てきます。 もちろん個々人で民法も含め相続問題の研究を念入りにしている税理士もいるでしょうから、加えて家族信託にも力を入れているのであれば問題ないかもしれません。

一方、公認会計士の試験は民法は多少扱うものの、相続税に関しては扱いません。 公認会計士は大企業の会計監査などを扱う業務に特化しているので、企業会計や会計監査を得意としています。 相続や家族信託など個人向けのサービスにはあまり縁がない職種ですので、相談相手としては不向きです。 なお税理士及び公認会計士の費用感を挙げることは困難ですので控えさせて頂きます。

民間資格(民間資格)の専門家に頼んだ場合

国家資格以外の民間資格については、最初に注意喚起が必要です。

法律で規制される国家資格は、質を確保して国民に不利益を与えないように配慮されています。 対して民間資格はそのような規制が無く、必ずしも質が保証されないことから下手に相談すると大きな不利益を被る恐れがあります。

具体的な資格名は挙げませんが、特にメジャーでない、あまり聞かない名前の民間資格を名乗る人物への相談は慎重に検討するようにしてください。 その人が日ごろどんな活動をしていて、知識のバックグラウンドはどこから来ているのかをよく調査してみましょう。

民間資格でも例えば日本FP協会が認定するCFPやAFPなどであれば、相続やお金に関する知識のバックボーンがあるので比較的安心かもしれません。 民間資格者の費用感も例示は困難ですので控えさせて頂きますが、「コンサルタント料」などの名目で高額になる可能性もあるので、どのような費用がどれだけかかるのか、しっかり確認するようにしてください。

 

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