家族信託を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?
結論から言えば、法律上は可能であっても、弊所では実務上遺留分を考慮せずに信託契約を締結するのは難しいとお答えしております。
信託契約締結の際に、受益者に相続が発生するたびにあらかじめ委託者が指定しておいた受益者に順次移転することを決めておき、受益権をいったん委託者に戻るスキームを作っておくことで第一次相続以外は遺留分の権利が発生しないとすることも考えられてはいますが、いまだ裁判所の結論が確定しておりません。
また、家族信託では金融機関で信託口口座を作り、そこに信託財産を移して管理していくことが多いですが、信託口口座を開設するにあたり、金融機関は信託契約書を吟味します。そこで、遺留分を侵害した信託契約であっても、その遺留分権利者に対して手当のできる財産が確保されていることが説明できればいいですが、そうでない限り金融機関は紛争含みになる口座開設に応じてはくれません。
家族信託は長期にわたり継続して効力が生じていく契約です。ひとたび紛争が生じてスキームが停止すると信託契約をめぐる関係者間で思わぬ付随的なトラブルも生じかねません。
従いまして、家族信託契約にあたり、遺留分を侵害する契約をする場合は遺言や保険などを活用して遺留分権利者に対して手当をしながらスキームを立てていくことが必要になります。