代々続いていた土地ですが、子どもがいません。どのように今後承継していけばよいですか?
何もしないでいると、例えば、本人の相続人に配偶者と兄弟がいる場合、財産の4分の3を配偶者の方が承継します。
そこまではいいとしても、その配偶者が亡くなればその配偶者の兄弟等に代々続いた財産が承継されることになります。
そうなれば、「先祖代々の土地が他人の家にいってしまう」ということにもなりかねません。
そこで、遺言を書いておくということがまず考えられます。
例えば、遺言で本人の弟に代々の土地を承継させることにしておけば、とりあえず配偶者の家系に代々の土地が承継されるのを防ぐことが、ある程度は可能です。
ただ、遺言では、さらにその次の代までも決めることはできません。なぜなら、遺言で財産を承継された人の意思まで拘束することはできないからです。
また、弟が弟の配偶者より先に亡くなった場合、その配偶者の家系に先祖代々の土地が承継されることも考えられます。
また、遺留分の問題も発生しかねません。
家族信託では、その財産による利益を誰が受けるか(受益者といいます)を自由に決めることができます。
しかも、一代限りではなくどの順番で誰を受益者とするかを決めることができるため、遺留分の問題が生じないようにうまく順番を決めれば従前の「家督相続」のようなことも実現できることになります。
例えば、受益者を、自分が亡くなった後は、妻に、その次は甥に、甥が亡くなった後はさらにその子に、という感じで順番を決めることができます。
このように、遺言ではできないことが、家族信託では実現することができるのです。