コンビニに貸している土地を信託したケース
お客様のご状況
愛知県内にお住いのA様からのご相談です。
お父様が収益不動産を複数所有されており、そのうち1つの土地をコンビニの敷地として賃貸しています。
法的にはお父様がこれらの契約を行う必要がありますが、お父様は高齢になってきており、A様が実質的な契約手続きなどを代理で行っていました。
(このように、実務上は、高齢の土地オーナー様にご家族が代わって契約更新の印鑑を押したり、打ち合わせなどを行うケースはよくあります。)
しかし、お母様が体調を崩されたのに続き、お父様の体調もすぐれない日々が続きました。
このままでは、収益不動産の契約や運用に支障が出る可能性がある、法的にも正しい形で管理・運用ができるようにしておきたいとのことで、ご相談にお越しになりました。
家族信託によるサポート
当ステーションでは、お客様のヒアリングを通じて、下記のようなスキームで家族信託契約を組むことをご提案しました。
・委託者 兼 受益者:お父様(80代)
・受託者 兼 帰属権利者:A様(40代)
・第二受託者:A様の奥様(40代)
・財産の最終的な帰属権利者(引継ぎ先):お孫様(3人に均等に)
・信託財産:土地・建物(自宅・収益物件) 現金10万円
この家族信託契約では、信託した不動産に関するお金の出入金を「信託口口座」で管理することにしています。
家族信託によって実現したこと
こうすることで、不動産の管理についても、法律的にもクリアな形でA様がおこなうことができるようになりました。
また、収益不動産から得られる利益(収入)をお父様やお母さまのために使うことができます。もしも認知症などのトラブルがご両親におこったとしても、このような形で引き続き、生活の安心を実現することができます。
このように、収益不動産をお持ちの方がご高齢になっているケースでは、家族信託の活用幅は非常に大きいといえます。