賃貸物件の管理・円満な相続のために家族信託と遺言を併用したケース
お客様のご状況
・母の認知症が心配
・母は収益物件を所有。(企業に賃貸)
・会社経営(建設会社)をしている
・養子になっている旦那がいる
・妹は遠方に住んでおり、地元に戻ってくることはない
・長女には子供が3人おり、長男を相続税対策で養子にしている
・母が認知症になったら財産が凍結する
・企業に貸している不動産の管理ができなくなってしまう
・以前に共有持ち分になっており、相続税がかなりかかってしまった
家族信託の設計
お金の一部と、管理の必要な不動産を選択し信託をすることで、母が認知症になっても財産凍結や不動産賃貸の管理を代わりに行うことができます。
信託にいれない財産について、養子に入っている旦那・孫と長女と妹にも相続するために遺言を併用することにしました。
遺留分と、相続税に配慮しつつ、税理士と相談しながら進めました。