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【会社経営者様向け】社長の認知症対策・事業承継対策について | 名古屋 家族信託ステーション

こちらのページでは、下記に当てはまる方向けに、家族信託がどのように活用できるか解説しています。

☑ 社長の認知症により、経営機能が停止するのを防ぎたい

☑ 会社経営を成年後見人・家庭裁判所に監督されたくない

☑ 贈与税や経営リスクをできるだけ抑えるかたちで事業承継がしたい

社長の認知症対策・事業承継対策として、家族信託が有効な理由

事業承継は、現在の日本でも大きな社会課題となっています。社長の高齢化や後継者不足など、様々な問題をはらみ、円滑に事業の承継ができない、ということが多発しています。また、社長が認知症になることは、企業の存続に対する大きなリスクをはらんでいます。

様々な細かい論点はありますが、根本的な問題点を整理すると、

①事業承継で実務上必要となる自社株の譲渡は、税金の問題が絡むため急にはできないことが多い

②事業承継における経営の委譲についても、後継者の経営能力の面で、急にはできないことが多い

③時間のかかる事業承継の途中で社長が認知症になる可能性がある。これは議決権の凍結状態を意味し、大きな経営リスクになる。

なかなか根深い問題ですが、家族信託で「自社株を信託」することで、これらの問題を解決することができます。

基本的な考え方としては、

・自社株を信託するということは、株式=議決権を完全に後継者に譲渡するわけではないため、段階的に経営権やノウハウを委譲できる

・指図権を設定することで、社長が元気なうちは実質的な経営権を維持できる

・もし社長が認知症になったとしても、議決権の停止による経営リスクは回避できる

ということになります。

では、家族信託の制度について詳しくみてゆきましょう。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ための法律の仕組みです。民事信託という表現をされることもありますが、一般的には、家族で利用されることが多いため、「家族信託」という表現が一般的です。

家族信託のポイントは、信託契約を信頼できる人と結ぶことで、財産の凍結を防ぎ、財産の管理や活用を「適法におこなうことができる」という点にあります。

では、なぜそのようなことができるのか?これにはしっかりとした法律の裏付けがあります。

法律の仕組みからみた家族信託のポイントは、単に財産の管理だけを任せるのではなく、信託契約を結ぶことで、便宜上ではありますが財産の所有権を相手に移したうえで管理を任せるという点です。

所有権は相手に移りますが、信託された財産から生じる利益、例えば株の配当や賃貸不動産の家賃収入などはそれまでと同様に自分で受け取ることができます。

具体例には、家族信託に登場する人物で整理するとわかりやすいかと思います。

まず抑えておきたいのは、委託者(委託者)、受託者(受託者)、受益者(受益者)という3つの立場です。

少し難しい法律用語ではありますが、ここさえ理解しておけば、家族信託の全体像がおわかりいただけるかと思います。

①委託者(=信じて、託す人)

信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。

②受託者(=託される人)

信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。

③受益者(=託した財産の利益を受けとる人)

信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。

委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。

社長の認知症対策・事業承継対策のサポート事例

お客様のご状況

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。

そこで、自社株式を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。

一方、万が一自分の体調が悪化していることも踏まえて、何か今のうちに動いておくことはないだろうか、とお考えになってご相談におこしいただきました。

家族信託の設計

Dさんが実現したい想いは、過剰な税金の負担を避けつつ、ある程度の移行期間を設けながら、最終的にはご子息に事業を引き継ぐことです。

これを実現するためには、家族信託をこのように設計します。

・お父さんの持つ不動産、預貯金、自社株式を信託財産とする。

・委託者をお父さん、受託者を息子さん、受益者をお父さんに設定する。

・指図権(=受託者に信託財産の管理・処分等の指図ができる権利のこと)をDさんが持っておく。

家族信託を利用する際のポイント

このようにすることで、万が一、Dさんが認知症などになってしまったとしても、議決権の行使など重要な会社の経営判断は、息子さんが引き継いで行うことができます。

なお、受託者を息子にすると議決権も移りますが、お父さんが元気なうちは議決権の行使ができます。完全に経営権を息子さんに委譲することなく、段階的に息子さんに経営のノウハウを承継しておくことができます。

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また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。

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一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

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