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【障がいのあるご家族がいる方向け】障がいのある家族のための財産管理について | 名古屋 家族信託ステーション

こちらのページでは、下記に当てはまる方向けに、家族信託がどのように活用できるか解説しています。

☑ ご両親にもしものことがあったときにご家族の生活・財産を守りたい

☑ 金銭の管理を信頼できる親族などに任せたい

☑ ご家族が安心して自宅に住み続けられるようにしておきたい

障がいのあるご家族のための財産管理の手法として、家族信託が有効な理由

障がいをもつご家族のいるご家庭では、日々の生活のケア、就労など様々な心配ごとを抱えていらっしゃるかと思います。

そのなかで見落とされがち、もしくは先送りされてしまいがちなのが、ご両親にもしものことがあったときの「財産管理」の問題です。例えば、高齢になって親御さんが先に亡くなってしまうことや、認知症になってしまうことなどは、どのご家庭でも起こりうることです。

ご両親が何も対策をすることなくこのような状況に陥ってしまうと、障がいをお持ちの方のお金の管理や、住まいの確保など、深刻な問題が突然あらわれます。

もちろん、法定後見をつけることでご本人の生活は守られますが、ご家族の「想い」が正しく反映されるかは保証されません。

「このお金は、このように使ってもらいたい」「住まいについてはこのようにしてもらいたい」など、障がいをもつご本人の幸せを考えた時の最適なプランを実現するための制度としては、法定後見はやや柔軟性が欠けることが多いのが実情です。

このようなご家族の想いを、長期にわたって実現することが可能な制度が家族信託です。

ご両親のほかにもご親族内などで、障害をおもちの方の将来のサポートを担っていただける方がいる場合は、家族信託の利用がとても有効です。(※あくまでも財産管理についてです)

具体的には、信託した財産の利用方法やその目的を、障害をお持ちの方にとって最適なライフプランの実現のために活用する、という契約の縛りをつけておきます。こうすることで、ご両親の想いを実現するかたちで、将来にわたっての財産管理の道筋を立てることができます。

では、家族信託の制度について詳しくみてゆきましょう。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ための法律の仕組みです。民事信託という表現をされることもありますが、一般的には、家族で利用されることが多いため、「家族信託」という表現が一般的です。

家族信託のポイントは、信託契約を信頼できる人と結ぶことで、財産の凍結を防ぎ、財産の管理や活用を「適法におこなうことができる」という点にあります。

では、なぜそのようなことができるのか?これにはしっかりとした法律の裏付けがあります。

法律の仕組みからみた家族信託のポイントは、単に財産の管理だけを任せるのではなく、信託契約を結ぶことで、便宜上ではありますが財産の所有権を相手に移したうえで管理を任せるという点です。

所有権は相手に移りますが、信託された財産から生じる利益、例えば株の配当や賃貸不動産の家賃収入などはそれまでと同様に自分で受け取ることができます。

具体例には、家族信託に登場する人物で整理するとわかりやすいかと思います。

まず抑えておきたいのは、委託者(委託者)、受託者(受託者)、受益者(受益者)という3つの立場です。

少し難しい法律用語ではありますが、ここさえ理解しておけば、家族信託の全体像がおわかりいただけるかと思います。

①委託者(=信じて、託す人)

信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。

②受託者(=託される人)

信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。

③受益者(=託した財産の利益を受けとる人)

信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。

委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。

障がいのあるご家族のための財産管理サポート事例

お客様のご状況

愛知県知立市にお住いのNさん(男性・80代)と奥様(70代)からのご相談です。

Nさんは過去に脳梗塞を患い、明確な受け答えはできますが文字を書くのに不自由されております。

Nさんは市内に多くの収益不動産を所有しているため、管理や契約に伴う書類が多くて苦労されており、奥様が全面的にサポートをされておりました。もしNさんの体調が今後悪化すると、収益不動産に関する手続きが一切できなくなってしまうだけでなく、地元の金融機関から受けている融資に影響が出る恐れがあります。

また、Nさんご夫妻には障がいを持つ長男さんがおり、彼の親なき後の生活と、将来の相続手続きのことも心配されておりました。

奥様と長女さんが金融機関に相談をされたところ、これらの問題解決策となる家族信託に興味を持っていただいたため、金融機関からの紹介を通じてご自宅まで相談に伺いました。

家族信託の設計

Nさんと奥様、長男さん、長女さん、お孫さんとで家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。

・信託財産:土地17筆・建物6棟 現金100万円

・委託者:Nさん

・受託者:奥さん  ・第二受託者:長女さん  ・第三受託者:お孫さん

・受益者:Nさん  ・第二受益者:長男さん

・財産の帰属先:長女さん ・最終帰属権利者:お孫さん

委託者(受益者)であるKさんが亡くなられても信託契約は終了せず、長男さんを第二受益者に設定しました。

受託者は奥さんで、権利は長女さん、お孫さんへと引き継がれるようにしました。

Nさんと長男さんが亡くなった際に信託が終了し、残余財産は長女さんに帰属します。もし、すでに長女さんが亡くなっていた場合には、財産はお孫さんに引き継がれます。

また、信託契約以前から借り入れている融資の債務者を、Nさんから奥さんに変更しました。

メリット

信託財産の管理を奥様、長女さん、お孫さんへと引き継くことで、収益不動産の持続的な管理ができるようになりました。また、Nさん、長男さんのサポートをどのようにおこなっていくのか、契約書の作成を通して明確に決めることができました。

さらに、この契約でNさんの財産の帰属先を決め、債務者を奥さんに変更しておくことで相続手続きの対策にもなりました。Nさんの相続が発生した際に、長男さんに後見人をつけて資産と負債の遺産分割協議をするといった、時間と手間をかけることがなくなりました。

家族信託は、資産の管理だけではなくご家族全員の幸福な生活のためにも活用できる手続きであり、ご依頼者様それぞれのお困りごとを解決できる幅広さと柔軟さとを持ち合わせています。

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2) 初回無料相談の実施(来所・ご訪問・オンライン)

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士・行政書士が丁寧にカウンセリングいたします。

お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。

当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。

遠方にお住いの方については、オンライン(zoomなど)にて無料相談を承っております。

3) お申込み/手続きの開始

カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。

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4) お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

5) アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

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