【相続税の対象/土地オーナー様向け】認知症による相続税対策の停止・不動産トラブルの対策について | 名古屋 家族信託ステーション
こちらのページでは、下記に当てはまる方向けに、家族信託がどのように活用できるか解説しています。
☑ 認知症で相続税対策(資産の組み換え)が止まらないようにしたい
☑ 生前贈与や土地活用をしているが、年齢的に認知症が心配
☑ 遺言ではできない孫の代までの資産承継方法などを決めておきたい
相続税対策の停止・不動産トラブルの対策として、家族信託が有効な理由
家族信託に直接の節税効果はありません。しかし、家族信託を活用することで、有効な相続税対策を安全かつ適法に継続することができる、という大きなメリットがあります。
相続税の対策として、特に財産に占める不動産の割合が多い場合は注意が必要です。不動産を部分的に税金として納めることは難しいですから、ほとんどの場合、金銭で納めることになります。このとき、納税資金が足りるだろうか・・・ということは、不動産を多く所有し、相続税の対象になるご家庭であれば、一度は脳裏をよぎったことがあるご不安だと思います。
そこで、不動産の建て替えや土地活用といった対策を行うことが良くあります。
不動産に関する事業を通じて相続税対策の効果を得るためには、ある程度の時間が必要になります。この間に、もし、不動産の所有者が認知症になってしまうと…。相続税対策はストップしてしまいます。
認知症になっても、成年後見をつければよい、とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、成年後見がつくと、相続税対策をおこなうことは、ほぼできなくなるといえます。それはなぜでしょうか?
成年後見制度は「その方の財産を守り、その方のためだけに使う」という守りの仕組みです。一方で、相続税対策は「将来の子供たちの利益のために、意図的に財産を圧縮する(減らす)」という行為になります。
ですので、成年後見の目的とは反することになり、相続税対策としての土地活用や不動産の購入、建て替えは裁判所は原則、認めてくれません。
一方で、家族信託はご家族の間の「契約」において、その目的を自由に定めることができます。例えば「相続税対策として、Aという不動産の管理・運用・処分を息子に託す」という契約の内容にしておけば、何の問題もなくそれらの事業をおこなうことができます。
では、家族信託の制度について詳しくみてゆきましょう。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託とは「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ための法律の仕組みです。民事信託という表現をされることもありますが、一般的には、家族で利用されることが多いため、「家族信託」という表現が一般的です。
家族信託のポイントは、信託契約を信頼できる人と結ぶことで、財産の凍結を防ぎ、財産の管理や活用を「適法におこなうことができる」という点にあります。
では、なぜそのようなことができるのか?これにはしっかりとした法律の裏付けがあります。
法律の仕組みからみた家族信託のポイントは、単に財産の管理だけを任せるのではなく、信託契約を結ぶことで、便宜上ではありますが財産の所有権を相手に移したうえで管理を任せるという点です。
所有権は相手に移りますが、信託された財産から生じる利益、例えば株の配当や賃貸不動産の家賃収入などはそれまでと同様に自分で受け取ることができます。
具体例には、家族信託に登場する人物で整理するとわかりやすいかと思います。
まず抑えておきたいのは、委託者(委託者)、受託者(受託者)、受益者(受益者)という3つの立場です。
少し難しい法律用語ではありますが、ここさえ理解しておけば、家族信託の全体像がおわかりいただけるかと思います。
①委託者(=信じて、託す人)
信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。
②受託者(=託される人)
信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。
③受益者(=託した財産の利益を受けとる人)
信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。
委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。
相続税対策の停止・不動産トラブルの対策の事例
お客様のご状況
ご家族の構成
母、長男、次男、三男
信託した財産:
アパート、預貯金、株式
ご要望:
お母さまの認知症対策と、相続税対策を継続したいとのご要望で、ご相談にお越しになりました。
現在管理されているアパートは老朽化が進んでおり、お母さまも高齢となってきているため、アパートの管理、修繕、建て替えを滞りなくできるようにしたいとご要望でした。
また、将来的な相続が発生した際には、多額の相続税がかかることが想定されたため、相続税対策(節税対策)をする必要がありました。
お母さまが認知症になってしまうと、この相続税対策もストップしてしまうため、この点についても対策ができればとのご要望でした。
ご提案したスキーム
今回ご提案した家族信託のスキームは以下の通りです。
委託者・受益者:母
受託者:長男
第二受託者:次男
信託により実現したこと
信託した預貯金で今お持ちのアパートの建て替えを行いました。
また、信託した金銭で新たに土地を購入し、アパートを新築することで、相続税の節税対策を行うことができました。
家族信託についてのご相談はこちらから
1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!
家族信託を活用した相続対策など、家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。
まずは、ご予約をお願いいたします。
0120-138-793
土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。
メールでのご相談はこちらからお願いいたします。
2) 初回無料相談の実施(来所・ご訪問・オンライン)
現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士・行政書士が丁寧にカウンセリングいたします。
お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。
また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。
当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。
遠方にお住いの方については、オンライン(zoomなど)にて無料相談を承っております。
3) お申込み/手続きの開始
カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。
4) お手続き完了報告
手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。
一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。
5) アフターフォロー
全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。
それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。