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【預貯金・不動産お持ちの方向け】認知症になったときの財産凍結対策について | 名古屋 家族信託ステーション

こちらのページでは、下記に当てはまる方向けに、家族信託がどのように活用できるか解説しています。

☑ 預貯金が凍結し使えなくなるのを防ぎたい

☑ 実家(自宅)の売却・活用をできるようにしておきたい

☑ 信頼できる家族に金銭の管理を任せたい

預貯金や不動産(自宅)の認知症対策・財産凍結対策として、家族信託が有効な理由

あまり知られていませんが、認知症になると、持ち主の預貯金や自宅などの財産は「凍結状態」に陥ります。

凍結状態とは具体的には、

・預金を窓口で下ろすことができない

・新たにキャッシュカードの発行ができない

・定期預金の解約ができない

・自宅を売却して現金化したくても、売買契約ができない

といったような状況です。

なんとなく認知症になっていても、これらのことを「家族であればできる」「実際に、家族に代理してもらっている」という方も多いのではないでしょうか。

実はこれらの行為、法律的には「認められない」ことになります。それはなぜか?

民法では、正常な意思能力がない方の契約行為は「無効」であると規定されています。かみ砕いていうと「ハンコを押すような行為は、認知症の当事者はできない」ということです。確かに、上に挙げた行為は、いずれも「ハンコを押す」行為ですよね。

このような状況を未然に防ぐ仕組みが、家族信託です。

家族信託をしておくことで、認知症になった方の預貯金をご家族が管理し、介護や生活に必要なお金を利用することができます。また、介護施設に移る際に、空き家になったご実家を売却し、老後の資金確保にするといったことも、問題なくできるようになります。

つまり、家族信託で預貯金や実家の凍結を防ぐことで、

・認知症のご家族のお金のトラブルを防ぐことができる

・ご家族にお金のことで負担がいかないようにすることができる

ということが実現できます。

では、家族信託の制度について詳しくみてゆきましょう。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ための法律の仕組みです。民事信託という表現をされることもありますが、一般的には、家族で利用されることが多いため、「家族信託」という表現が一般的です。

家族信託のポイントは、信託契約を信頼できる人と結ぶことで、財産の凍結を防ぎ、財産の管理や活用を「適法におこなうことができる」という点にあります。

では、なぜそのようなことができるのか?これにはしっかりとした法律の裏付けがあります。

法律の仕組みからみた家族信託のポイントは、単に財産の管理だけを任せるのではなく、信託契約を結ぶことで、便宜上ではありますが財産の所有権を相手に移したうえで管理を任せるという点です。

所有権は相手に移りますが、信託された財産から生じる利益、例えば株の配当や賃貸不動産の家賃収入などはそれまでと同様に自分で受け取ることができます。

具体例には、家族信託に登場する人物で整理するとわかりやすいかと思います。

まず抑えておきたいのは、委託者(委託者)、受託者(受託者)、受益者(受益者)という3つの立場です。

少し難しい法律用語ではありますが、ここさえ理解しておけば、家族信託の全体像がおわかりいただけるかと思います。

①委託者(=信じて、託す人)

信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。

②受託者(=託される人)

信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。

③受益者(=託した財産の利益を受けとる人)

信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。

委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。

預貯金や不動産(自宅)の認知対策対策・財産凍結対策の事例

独身の叔父と姪との間で家族信託を行ったケース

お客様のご状況

・叔父は独身で子供がいない

・叔父と姪は本当の親子のように仲が良い

・叔父は資産はあるが、姪はお金があまりない

・叔父が病気で入院し、財産の管理が難しくなってしまい、姪が療養費を管理していく必要がある

・上記のタイミングで姪の父も倒れてしまった。

・姪が療養費を管理していく必要があるが、叔父が認知症になった場合、叔父の財産が凍結してしまう。

家族信託の設計

叔父が認知症になる前に、「預貯金」と「不動産」を家族信託契約をすれば、万が一叔父が認知症になっても財産の凍結を防ぐことができます。

また、最終的には姪の二人に財産がいくように設定することで、遺言の機能も果たし、将来の争族トラブルを防ぐこともできます。

 

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一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

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それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

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