豊明市・名古屋エリアで家族信託のご相談なら | 名古屋 家族信託ステーション
現在、豊明市、名古屋エリアの皆様から、お父様お母様がお持ちのご実家や収益不動産、空き家の今後の管理についてのご相談が増えています。
もしも不動産をお持ちの方が認知症になってしまうと、売却や管理、修繕が簡単にできなくなってしまいます。さらには銀行預金を下ろせないというトラブルもあります。これらのトラブルを未然に防ぐために、家族信託・民事信託が今注目されています。
こちらのページでは、豊明市、名古屋市エリアにお住いの皆様で、家族信託についてご検討中の皆様に向けて、家族信託の基本や、お手続き先をまとめております。
なお、各窓口の情報については、当ステーションにて調査をおこなった時点での情報であり、記載された情報の正確性を保証するものではありません。実際にお問い合わせをされる際には、ご自身でも各窓口のホームページなどをご確認ください。
また、家族信託の具体的なご相談については、家族信託累計相談数500件以上、家族信託セミナー開催回数100件以上の実績があるファミリアグループにお任せください!お客様に合わせたオーダーメードの手続きで、お客様の叶えたい想いを家族信託・民事信託でサポートします。
パソコン・スマートフォンでテレビ電話相談(無料)もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
家族信託(民事信託)とは?
認知症になってしまうと、あらゆる契約行為ができなくなってしまいます。不動産の売却や管理、収益不動産の管理や修繕、空き家の売却や管理などです。その対策として、財産をお持ちの方が元気なうちに、子どもや親族に財産管理を任せることができる「家族信託」「民事信託」が注目されています。
「信託」と言うと信託銀行や信託会社にお金を払って財産を託し管理してもらう「商事信託」の印象が強いかもしれません。しかし、「民事信託」では、お金を払わずに行う信託です。信託業法の制限を受けないため、財産を託される人は法人でも個人でもなれます。
この「民事信託」の中でも、「家族・親族など」に財産管理を託すことを「家族信託」と言います。
認知症に備えた財産管理には「家族信託」の他にも「成年後見」もあります。しかし「成年後見」では、認知症発症後の相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では不可能です。「家族信託」は「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。相続税対策などにも柔軟な対応ができる制度です。また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。
家族信託·民事信託で、認知症による預貯金や不動産の凍結を防ぎましょう。
もし親が認知症になって判断能力がないと認定されれば、親名義の銀行口座は凍結され、親名義の住宅など不動産も売却できなくなってしまいます。よくあるお困りごととしては、子供が親を施設に入れるためや、介護に使うための費用を工面しようとしたりして親の定期口座を解約したり、普通預金を引き出すときも、銀行は本人が認知症だと知ればお金を引き出すことができなくなってしまいます。
背景には、近年多発する「オレオレ詐欺」や「家族による財産の使い込み」といった問題があります。このように、ご本人の財産を守るために、ご本人の意思能力がはっきりしない状態(=認知症になってしまった後)では、原則、銀行はお金を動かすことを認めません。
また、預貯金の凍結と同じく深刻なのが、不動産と認知症の問題です。
よくあるケースとして、親が認知症になり、介護施設や老人ホームに入所してしまい、親の家が空き家になります。親も将来、家に戻る見込みはなさそうです。空き家の管理をするとなると、実家の近くに住んでいるわけでもなく、それ相応の費用がかかってしまいます。
そこで思い切ってこの家を売りに出そうと、不動産会社に問い合わせてみたところ、認知症になり正常な判断のできない持ち主の不動産売買を子が勝手にすることはできません、と言われてしまうケースが増えています。
この理由ですが、不動産の売買などには「ハンコを押す=契約行為」が必要ですが、意思能力がない状態(=認知症になったあと)での契約は法律では無効とされるためです。これも、そもそも、高額な商品の売り付けなどからご本人を守るために必要な仕組みなのです。
認知症になる前に「家族信託」の手続きを行うことで、このような「認知症等による資産凍結」対策を行い、必要な時に預貯金を払戻や不動産の売買や管理などできるようにしておきましょう。
預貯金を家族信託する場合、金融機関との調整が必要です
「家族信託」「民事信託」を行う場合、口座の開設が必要になってきます。信託する財産をそれ専用の口座に移すことで、受託者はその財産を管理し始めることができます。銀行などの金融機関が主に行なっている信託は「商事信託」と呼ばれるもので、家族信託ではないこともありますのでご注意ください。
「家族信託」「民事信託」を取り扱うかどうかは、支店の方針などもありますので、事前の確認が必要です。
また、多くの金融機関は、口座開設には対応していても、民事信託の具体的な作成や実務、リーガルチェックには対応していないケースがあります。まずは、法律の専門家にご相談いただき、金融機関との調整、口座開設の依頼を行う流れが一般的です。
こちらでは、当ステーションを運営するファミリアグループが家族信託業務での提携をしている、豊明市・名古屋エリアの金融機関の窓口を掲載しております。
このほかにもご相談可能な金融機関はございますので、そのほかの金融機関での開設などをご希望の際は、一度お問い合わせください(金融機関によっては家族信託に対応していないケースもございます)。
豊明市・名古屋エリアで家族信託·民事信託のご相談可能な金融機関一覧
また、豊明市内ではありませんが、名古屋市内で家族信託のご相談が可能な金融機関をこちらに記載しております。
十六銀行 名古屋営業部
住所:愛知県名古屋市中区錦3丁目1番1号
電話:052-961-8111
サイト:https://www.juroku.co.jp/tenpo/
百五銀行 名古屋支店
住所:名古屋市中村区名駅4丁目26番13号
電話:052-581-5101
サイト:https://sasp.mapion.co.jp/b/hyakugobank/
豊田信金 天白支店
住所:名古屋市天白区植田南2丁目216番地
電話:052-802-5011
サイト:https://www.toyoshin.co.jp/stores_atm/stores_list/
不動産を家族信託する場合のお手続きについて
豊明市で不動産の家族信託・民事信託を行う場合、法務局で信託登記を行う必要があります。信託する財産の元の所有者である「委託者」から、財産の管理や処分を任された「受託者」へ財産の名義を変更します。不動産の登記を行う場合は、管轄となる法務局があらかじめ決められています。
豊明市・名古屋エリアで不動産の信託登記をする法務局
豊明市・名古屋エリアの不動産について、信託による所有権移転登記申請を行う場合は、下記の法務局が管轄となります。
名古屋法務局 熱田出張所
住所:〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-8-40
電話:052(671)5221~2
HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html
家族信託は契約ですので「公正証書」にしましょう
公正証書とは、公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成した公文書です。公正証書にすることで、家族信託・民事信託における委託者・受託者の意思に基づいて作成されたものだと強い推定が働きます。
信託契約自体は、公正証書がなくとも、委託者と受託者の押印書面があれば成立します。不動産を信託する場合も、必ずしも公正証書が必要という訳ではありません。しかしながら、家族信託・民事信託で信託される財産は不動産など非常に高額な財産です。また、長期的に見て利害関係人にも影響を与える可能性もあります。将来的なトラブルを防止し、安全・安心な家族信託・民事信託を行えるように、公正証書を作成することをお勧めします。
まず、作成した家族信託・民事信託契約書を公証役場に送り、内容のチェックや文案の調整などをしてもらいます。その後、委託者とともに公証役場に訪問して正式に公正証書を作成します。
豊明市・名古屋エリアの公証役場
豊明市・名古屋エリアの方が、家族信託・民事信託契約を公正証書にする場合は、以下の公証役場が便利です。
熱田公証役場
〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27宝ビル18号館2階
電話:052(682)5973
HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/kousyou/all.html
まとめ
こちらのページでは、豊明市・名古屋エリアでの家族信託のご相談窓口について、また、家族信託の必要性などについて整理をしてお伝えしました。なにかご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
当ステーションでは、豊明・名古屋エリアの皆様からの家族信託のご相談を多く受け付けております。家族信託の受任実績についても、愛知県・名古屋エリアでトップクラスの実績を有しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
なお、各窓口の情報については、当ステーションにて調査をおこなった時点での情報であり、記載された情報の正確性を保証するものではありません。実際にお問い合わせをされる際には、ご自身でも各窓口のホームページなどをご確認ください。