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家族信託は節税になる?相続税・贈与税・所得税などのポイントを解説! | 名古屋 家族信託ステーション

名古屋 家族信託ステーションでは、多くの家族信託のサポート実績がございます。

収益不動産を多くお持ちのお客様もいらっしゃいますので、認知症対策と合わせて将来の相続税対策もご検討されるケースが多々あります。

その際「家族信託をすれば節税になるのでしょうか?」「税金関係でのデメリットはないのでしょうか?」というご質問を多くいただきます。

せっかく家族信託で認知症対策をして安心できても、税金関連で心配事が続くことになってしまっては、本末転倒です。

このページでは、皆様が気になる家族信託と税金のことを分かりやすく解説します。

※当ステーションを運営するファミリアグループは、税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士が所属する総合士業グループです。

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家族信託そのものに節税効果はありません!

まず、初めにここだけは押さえておいてください。

家族信託をおこなうことで、それ自体が節税対策になるわけではありません。

家族信託は、認知症となった場合に起こる財産凍結のリスク対策や、障害をもつご家族の資産管理、遺言と同じように円満な相続・財産の引継ぎを目的として行うものです。

考え方として、家族信託をすることで、ご家族の希望に沿った節税対策を継続できる、というのが正しい理解です。

お子様などの受託者が信託された不動産を管理・運用することができますので、結果として節税対策を行うことができます。

ただしこれらの運用を行う場合は、契約書にその目的をしっかりと定めておく必要があります。

家族信託にかかる税金について押さえておくべきポイント

ここからは、家族信託を行う際に関わってくる税金について解説していきます。

家族信託に関係する税金の一覧

まずは、どのような税金が関係してくるのか簡単に整理します。

贈与税

財産の移動があった場合にかかる税金です。

なにかしらの財産を信託した場合には、その権利や利益が移動することになりますので、この贈与税が関係してきます。

相続税

相続の発生により、引き継いた財産に対してかかる税金です。

受益者(利益を受け取る人)が亡くなり、その利益の行き先が移動することになると、相続税が関係してきます。

所得税・住民税

信託を行っている期間中、受益者は信託財産から生まれた利益を受け取ります。

これは「所得」となりますので、これに対して所得税、住民税が課税されます。

例えば、信託財産に賃貸マンションがあり家賃収入(=不動産所得)があった場合などがあてはまります。

課税対象になるのは「受益者」

家族信託では、原則、家族信託による利益を受け取る立場である「受益者」が課税の対象となります。これは「受益者課税の原則」といわれています。

家族信託の登場人物おさらい

①委託者:託す人

②受託者:託される人

③受益者:利益を受け取る人(収益不動産の家賃など)

→課税の対象

受益者が誰になるのかで税金がかかる人が変わるので注意!

多くの場合、親子で家族信託を行います。このとき、受益者が誰になるのか、によって課税関係が変わってきます。

専門用語では、自益信託、他益信託という言い方をします。

自益信託:委託者(託す人)が受益者にもなっている場合

例:父親が委託者&受益者、息子が受託者

他益信託:委託者(託す人)と受益者が別になっている場合

例:父親が委託者、息子が受託者&受益者

家族信託と税金のことは、専門家にご相談を!

このように、家族信託と税金については、関与する人や契約の内容によってさまざまなパターンが考えられます。

まずは一度、専門家にご相談することを強くおすすめします。

相続のご相談は当センターにお任せください

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