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家族信託の計算書&合計表|受託者が毎年実施する実務に注意! | 名古屋 家族信託ステーション

【1月31日まで】受託者が毎年実施する必要があります!

家族信託契約がスタートすると、受託者には様々な実務が発生します。

そのなかでも、信託期間中の実務として、「信託の計算書」を毎年131日までに提出する、というものがあります。

当事務所でも、家族信託契約をされたご家族から、これらの受託者の実務についてのご質問が多くあります。こちらのページでは「信託の計算書」とは、具体的にどういった実務内容なのか、分かりやすく解説してゆきます。

「信託の計算書」「合計表」の概要

受託者は、前年の信託財産の状況等を記載した信託の「計算書」と「合計表」を税務署に提出する必要があります。

ただし、以下の場合は提出する必要はありません。

【計算書・合計表を提出しなくてよいケース】

・1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5千円以下)の場合

※信託財産に収益不動産が含まれていないケースや、信託財産が自宅や未上場株式などのケースはほとんどの場合、計算書&合計表を提出する必要はないといえます。

信託の計算書・合計書

計算書は、税務署のホームページからダウンロードできます。

>>> 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h28/23100054-01.pdf

合計表は、税務署のホームページからダウンロードできます。

>>> 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/25-2.pdf

計算表の記入方法

記入方法は以下のPDFをクリックしてご覧ください。

合計表の記入方法

合計表には、信託の計算書を信託財産の種類別に合計したものにより記載します。

「件数」欄の「計」欄には、同時に提出する計算書の枚数(実件数)を記載します。

「※」印欄は、提出義務者において記載の必要はありません。

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