名古屋市緑区で家族信託のご相談なら | 名古屋 家族信託ステーション
現在、お父様お母様がお持ちのご実家や収益不動産、空き家の今後の管理について、お困りの方が増えています。もしも不動産をお持ちの方が認知症になってしまうと、売却や管理、修繕が簡単にできなくなってしまいます。さらには銀行預金を下ろせないというトラブルもあります。これらのトラブルを未然に防ぐために、家族信託・民事信託が今注目されています。
家族信託累計相談数500件以上、家族信託セミナー開催回数100件以上の実績があるファミリアグループにお任せください!お客様に合わせたオーダーメードの手続きで、お客様の叶えたい想いを家族信託・民事信託でサポートします。パソコン・スマートフォンでテレビ電話相談(無料)もございます。お問い合わせをお待ちしております!
家族信託・民事信託とは?
認知症になってしまうと、あらゆる契約行為ができなくなってしまいます。不動産の売却や管理、収益不動産の管理や修繕、空き家の売却や管理などです。その対策として、財産をお持ちの方が元気なうちに、子どもや親族に財産管理を任せることができる「家族信託」「民事信託」が注目されています。
「信託」と言うと信託銀行や信託会社にお金を払って財産を託し管理してもらう「商事信託」の印象が強いかもしれません。しかし、「民事信託」では、お金を払わずに行う信託です。信託業法の制限を受けないため、財産を託される人は法人でも個人でもなれます。
この「民事信託」の中でも、「家族・親族など」に財産管理を託すことを「家族信託」と言います。
認知症に備えた財産管理には「家族信託」の他にも「成年後見」もあります。しかし「成年後見」では、認知症発症後の相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では不可能です。「家族信託」は「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。相続税対策などにも柔軟な対応ができる制度です。また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。
家族信託·民事信託で、認知症による預貯金の凍結を防ぎましょう。
親や配偶者が認知症になった場合、自宅や収益物件以外でも、預貯金凍結が問題になってきます。銀行預金の払戻手続きには、「本人確認手続き」が必要になります。しかし、財産を持つ親や配偶者が認知症になった場合、「本人確認手続き」に支障が出てしまい預貯金を払戻したくともできないトラブルにもなりかねません。配偶者や子が代理人として手続きすることもできなくなってしまいます。成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所このような預貯金の凍結を防ぐために「家族信託」が利用されます。
認知症になる前に「家族信託」の手続きを行うことで、このような「認知症等による資産凍結」対策を行い、必要な時に預貯金を払戻できるようにします。
名古屋市緑区で家族信託·民事信託のご相談可能な金融機関一覧
「家族信託」「民事信託」を行う場合、口座の開設が必要になってきます。信託する財産をそれ専用の口座に移すことで、受託者はその財産を管理し始めることができます。銀行などの金融機関が主に行なっている信託は「商事信託」と呼ばれるもので、家族信託ではないこともありますのでご注意ください。「家族信託」「民事信託」を取り扱うかどうかは、支店の方針などもありますので、事前の確認が必要です。
また、多くの金融機関は、口座開設には対応していても、民事信託の具体的な作成や実務、リーガルチェックには対応していないケースがあります。まずは、法律の専門家にご相談いただき、金融機関との調整、口座開設の依頼を行う流れが一般的です。
第三銀行 緑支店
住所 〒458-0801名古屋市緑区鳴海町諏訪山150番1
電話番号 (052)621-6111
URL https://www.daisanbank.co.jp/tenpo/kensaku/kengai/aichi/tenpo-181.html
第三銀行 徳重支店
住所 〒458-0852名古屋市緑区元徳重一丁目1709番地
電話番号 (052)877-3131
URL https://www.daisanbank.co.jp/tenpo/kensaku/kengai/aichi/tenpo-182.html
十六銀行 緑支店
住所 〒458-0023愛知県名古屋市緑区鴻仏目2丁目106番地
電話番号 052-876-1016
URL https://sasp.mapion.co.jp/b/juroku/info/568/
愛知銀行 大高支店
住所 〒459-8001愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田88
電話番号 052-624-3711
URL https://as.chizumaru.com/aigin/detailMap?pageLimitCtrl=1&account=aigin&accmd=0&adr=23114&x=493039.485&y=126227.472&bid=46&pgret=1&lscl=2493&lrot=0
オリックス銀行 オンライン
URL https://www.orixbank.co.jp/personal/trust/familytrust/
名古屋市緑区の不動産を家族信託·民事信託で信託登記する場合のお手続きについて
名古屋市緑区で不動産の家族信託・民事信託を行う場合、法務局で信託登記を行う必要があります。信託する財産の元の所有者である「委託者」から、財産の管理や処分を任された「受託者」へ財産の名義を変更します。不動産の登記を行う場合は、管轄となる法務局があらかじめ決められています。
名古屋市緑区で不動産の信託登記をする法務局
緑区の不動産について、信託による所有権移転登記申請を行う場合は、名古屋法務局 熱田出張所の管轄になります。
名古屋法務局 熱田出張所
住所 〒456-0031名古屋市熱田区神宮4-8-40
電話 052(671)5221~2
URL http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all/atsuta.html
取扱時間 午前8時30分から午後5時15分まで
管轄区域
熱田区,南区,中川区,港区,瑞穂区,緑区 豊明市
家族信託·民事信託は「公正証書」にしましょう。
公正証書とは、公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成した公文書です。公正証書にすることで、家族信託・民事信託における委託者・受託者の意思に基づいて作成されたものだと強い推定が働きます。
信託契約自体は、公正証書がなくとも、委託者と受託者の押印書面があれば成立します。不動産を信託する場合も、必ずしも公正証書が必要という訳ではありません。しかしながら、家族信託・民事信託で信託される財産は不動産など非常に高額な財産です。また、長期的に見て利害関係人にも影響を与える可能性もあります。将来的なトラブルを防止し、安全・安心な家族信託・民事信託を行えるように、公正証書を作成することをお勧めします。
名古屋市緑区で家族信託·民事信託契約を公正証書にする際のお手続きについて
まず、作成した家族信託・民事信託契約書を公証役場に送り、内容のチェックや文案の調整などをしてもらいます。その後、委託者とともに公証役場に訪問して正式に公正証書を作成します。
名古屋市緑区の方が、家族信託・民事信託契約を公正証書にする場合は、以下の公証役場が便利です。
葵町公証役場の所在地
住所 〒461-0002名古屋市東区代官町35-16第一富士ビル3階
電話番号 052(931)0353
熱田公証役場の所在地
住所 〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27宝ビル18号館2階
電話番号 052(682)5973
名古屋駅前公証役場の所在地
住所 〒450-0003名古屋市中村区名駅南1-17-29広小路ESビル7階
電話番号 052(551)9737
当事務所では、名古屋市緑区からの家族信託のご相談も多く受け付けております。家族信託の受任実績についても、名古屋市緑エリアでもトップクラスの実績を有しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。