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東京都足立区で家族信託のご相談なら | 名古屋 家族信託ステーション

現在、お父様お母様がお持ちのご実家や収益不動産、空き家の今後の管理について、お困りの方が増えています。もしも不動産をお持ちの方が認知症になってしまうと、売却や管理、修繕が簡単にできなくなってしまいます。

さらには銀行預金を下ろせないというトラブルもあります。これらのトラブルを未然に防ぐために、家族信託・民事信託が今注目されています。

家族信託累計相談数500件以上、家族信託セミナー開催回数100件以上の実績があるファミリアグループにお任せください!

お客様に合わせたオーダーメードの手続きで、お客様の叶えたい想いを家族信託・民事信託でサポートします。パソコン・スマートフォンでテレビ電話相談(無料)もございます。お問い合わせをお待ちしております!

家族信託・民事信託とは?

認知症になってしまうと、あらゆる契約行為ができなくなってしまいます。

不動産の売却や管理、収益不動産の管理や修繕、空き家の売却や管理などです。その対策として、財産をお持ちの方が元気なうちに、子どもや親族に財産管理を任せることができる「家族信託」「民事信託」が注目されています。

「信託」と言うと信託銀行や信託会社にお金を払って財産を託し管理してもらう「商事信託」の印象が強いかもしれません。しかし、「民事信託」では、お金を払わずに行う信託です。信託業法の制限を受けないため、財産を託される人は法人でも個人でもなれます。

この「民事信託」の中でも、「家族・親族など」に財産管理を託すことを「家族信託」と言います。

認知症に備えた財産管理には「家族信託」の他にも「成年後見」もあります。しかし「成年後見」では、認知症発症後の相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では不可能です。

「家族信託」は「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。相続税対策などにも柔軟な対応ができる制度です。また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。

家族信託·民事信託で、認知症による預貯金の凍結を防ぎましょう。

親や配偶者が認知症になった場合、自宅や収益物件以外でも、預貯金凍結が問題になってきます。銀行預金の払戻手続きには、「本人確認手続き」が必要になります。しかし、財産を持つ親や配偶者が認知症になった場合、「本人確認手続き」に支障が出てしまい預貯金を払戻したくともできないトラブルにもなりかねません。配偶者や子が代理人として手続きすることもできなくなってしまいます。成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所このような預貯金の凍結を防ぐために「家族信託」が利用されます。

認知症になる前に「家族信託」の手続きを行うことで、このような「認知症等による資産凍結」対策を行い、必要な時に預貯金を払戻できるようにします。

常陽銀行 六丁支店 

住所 〒121-0073 足立区六町1-17-42
電話番号 03-3860-1071
URL https://sasp.mapion.co.jp/b/joyobank/info/201/

千葉銀行 千住支店

住所 〒120-0034 東京都足立区千住1丁目4番1号(東京芸術センター内)
電話番号 03-5284-1051
URL https://sasp.mapion.co.jp/b/chibabank/info/0123/

巣鴨信用金庫 鹿浜支店

住所 〒123-0864 東京都足立区鹿浜5-1-3
電話番号 03-3899-8311
URL https://www.sugamo.co.jp/shopsearch/021.html

りそな銀行 千住支店

住所 〒120-0034 東京都足立区千住2-55
電話番号 03-3882-5111
URL https://resona-map.jp/detail.php?id=388

オリックス銀行 家族信託サポートデスク

URL https://www.orixbank.co.jp/personal/trust/familytrust/

家族信託·民事信託は不動産の承継·活用に最適な方法です。

「家族信託」・「民事信託」は不動産の承継においても利用できる制度です。民法における相続では、財産の承継は一代限りの指定しかできませんでした。しかし、信託法による「家族信託」・「民事信託」の制度を駆使することで、数次相続対策も可能です。相続関係が複雑である場合や、後継者を明確に決めて経営する会社の事業承継を行いたい場合、先祖代々受け継いできた土地を守りたい場合にもこの制度が利用できます。

また、「家族信託」・「民事信託」は、親が所有する自宅や空き家、収益不動産を活用する場合にも利用できる制度です。成年後見人制度では難しい、付加価値を高めるためのリフォームや建替えなどの管理ができる可能性があります。

東京都足立区の不動産を家族信託·民事信託で信託登記する場合のお手続きについて

東京都足立区で不動産の家族信託・民事信託を行う場合、法務局で信託登記を行う必要があります。信託する財産の元の所有者である「委託者」から、財産の管理や処分を任された「受託者」へ財産の名義を変更します。不動産の登記を行う場合は、管轄となる法務局があらかじめ決められています。

足立区で不動産の信託登記をする法務局

足立区の不動産について、信託による所有権移転登記申請を行う場合は、東京法務局の城北出張所の管轄になります。

東京法務局 城北出張所

住所 〒124-8502 葛飾区小菅4丁目20番24号
電話番号 (03)3603-4305(代表)

【登記電話案内室】(地番の照会などを除く,登記に関する一般的なご案内,窓口での登記手続案内の予約)(03)5318-0261

交通アクセス 

・東京メトロ千代田線「綾瀬駅」

・新小岩駅発綾瀬行きバス「登記所」

取扱時間 午前8時30分から午後5時15分まで 

登記管轄区域 足立区,葛飾区

家族信託·民事信託は「公正証書」にしましょう。

公正証書とは、公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成した公文書です。公正証書にすることで、家族信託・民事信託における委託者・受託者の意思に基づいて作成されたものだと強い推定が働きます。

信託契約自体は、公正証書がなくとも、委託者と受託者の押印書面があれば成立します。不動産を信託する場合も、必ずしも公正証書が必要という訳ではありません。しかしながら、家族信託・民事信託で信託される財産は不動産など非常に高額な財産です。また、長期的に見て利害関係人にも影響を与える可能性もあります。将来的なトラブルを防止し、安全・安心な家族信託・民事信託を行えるように、公正証書を作成することをお勧めします。

東京都足立区で家族信託·民事信託契約を公正証書にする際のお手続きについて

まず、作成した家族信託・民事信託契約書を公証役場に送り、内容のチェックや文案の調整などをしてもらいます。その後、委託者とともに公証役場に訪問して正式に公正証書を作成します。

東京都足立区の方が、家族信託・民事信託契約を公正証書にする場合は、千住公証役場が便利です。

千住公証役場の所在地

千住公証役場は、JR常磐線・東京メトロ千代田線・日比谷線・スカイツリーライン・つくばエクスプレス「北千住駅」徒歩1分の場所にあります。

住所 120-0026 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階
電話番号 03(3882)1177

 

当事務所では、足立区からの家族信託のご相談も多く受け付けております。家族信託の受任実績についても、足立エリアでもトップクラスの実績を有しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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