受託者が暴走した場合にはどうなるか?
受託者は家族信託契約のスキームの中でも、委託者の財産を預かり、受益者のために管理するという責務を負った重要なキーパーソンです。
そして、家族信託の当事者である受託者になるのは一般の方が大半です。
家族信託の事務処理を問題なくやってくれる方であればいいのですが、仮に暴走してしまい、大切な財産を自己のために使い始めてしまったら、せっかく結んだ契約も本末転倒となってしまいます。
何らかの方法で受託者を監視したり、責任を制限したりすることは契約上自由なのです。
受託者を監視する「信託監督人」、受益者をサポートする「受益者代理人」などを置き、受託者が適正な仕事をしているかのチェック体制を設けることや、「同意権者」(受託者による信託財産の管理・処分等についての同意をする者)、又は「指図権者」(受託者による信託財産の管理・処分等について指図する者)などを置くことにより、受託者の行為を制限・監督することが出来るようになるのです。
これらは、受託者の身勝手な暴走を防ぐためにも重要な仕組みであり、それと同時に受託者を余計な責任から守ることも出来るのです。
家族信託では、信託の目的を達成できるように、キーパーソンである受託者に対する相談や支援ができる体制を整えることが重要になってきます。受託者になる方は、一人で全てを背負い込まず、専門家やご家族のサポートを受けながら、関係当事者全員で信託事務を遂行するようにしていけると、素晴らしい「家族信託」になるのではないでしょうか。