将来の父の土地売買に備えて家族信託を行ったケース
状況
相談者Aさん(65歳)はお父様(93歳)と同居されています、
お父様は道路の接道のない約700坪の土地を所有しておられますが、この土地は数年後広い計画道路が通ります。
計画道路が通り土地の価値が上がったときに、ハウスメーカーや不動産会社などに売却したいと考えています。
ただ、最近お父様が物忘れが多くなり今後認知症になった場合、土地の売買契約ができなくなることを心配しておられます。
提案
万が一お父様が認知症やご病気で意識がなくなっている場合、A様のご心配のようにお父様自身が土地の売買契約をすることができなくなります。
その場合、お父様の代わりに契約等ができる成年後見人を裁判所に選任してもらうことができますが、成年後見人はお父様の土地の売買を簡単にすることはないと考えられます。
今回、あらかじめA様とお父様が家族信託契約をすることで、万が一お父様が認知症などになっても、お父様の代わりにA様が土地の売買をできる手続きをご提案させていただきました。
結果
A様とお父様からご依頼をいただき、家族信託契約を公正証書で作成させていただき、土地に信託の登記をさせていただきました。
これにより万が一お父様になにかあってもA様がお父様の代わりに土地を売買することができ、お父様のために売却代金を利用することができるようになりました。