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独身の叔父と姪との間で家族信託を行ったケース

お客様のご状況

・叔父は独身で子供がいない

・叔父と姪は本当の親子のように仲が良い

・叔父は資産はあるが、姪はお金があまりない

・叔父が病気で入院し、財産の管理が難しくなってしまい、姪が療養費を管理していく必要がある

・上記のタイミングで姪の父も倒れてしまった。

・姪が療養費を管理していく必要があるが、叔父が認知症になった場合、叔父の財産が凍結してしまう。

家族信託の設計

叔父が認知症になる前に、「預貯金」と「不動産」を家族信託契約をすれば、万が一叔父が認知症になっても財産の凍結を防ぐことができます。

また、最終的には姪の二人に財産がいくように設定することで、遺言の機能も果たし、将来の争族トラブルを防ぐこともできます。

 

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