家族信託で、収益不動産の管理と、障がいをもつ長男のサポートを実現したケース
状況
愛知県知立市にお住いのNさん(男性・80代)と奥様(70代)からのご相談です。
Nさんは過去に脳梗塞を患い、明確な受け答えはできますが文字を書くのに不自由されております。
Nさんは市内に多くの収益不動産を所有しているため、管理や契約に伴う書類が多くて苦労されており、奥様が全面的にサポートをされておりました。もしNさんの体調が今後悪化すると、収益不動産に関する手続きが一切できなくなってしまうだけでなく、地元の金融機関から受けている融資に影響が出る恐れがあります。
また、Nさんご夫妻には障がいを持つ長男さんがおり、彼の親なき後の生活と、将来の相続手続きのことも心配されておりました。
奥様と長女さんが金融機関に相談をされたところ、これらの問題解決策となる家族信託に興味を持っていただいたため、金融機関からの紹介を通じてご自宅まで相談に伺いました。
設計
Nさんと奥様、長男さん、長女さん、お孫さんとで家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。
・信託財産:土地17筆・建物6棟 現金100万円
・委託者:Nさん
・受託者:奥さん ・第二受託者:長女さん ・第三受託者:お孫さん
・受益者:Nさん ・第二受益者:長男さん
・財産の帰属先:長女さん ・最終帰属権利者:お孫さん
委託者(受益者)であるKさんが亡くなられても信託契約は終了せず、長男さんを第二受益者に設定しました。
受託者は奥さんで、権利は長女さん、お孫さんへと引き継がれるようにしました。
Nさんと長男さんが亡くなった際に信託が終了し、残余財産は長女さんに帰属します。もし、すでに長女さんが亡くなっていた場合には、財産はお孫さんに引き継がれます。
また、信託契約以前から借り入れている融資の債務者を、Nさんから奥さんに変更しました。
メリット
信託財産の管理を奥様、長女さん、お孫さんへと引き継くことで、収益不動産の持続的な管理ができるようになりました。また、Nさん、長男さんのサポートをどのようにおこなっていくのか、契約書の作成を通して明確に決めることができました。
さらに、この契約でNさんの財産の帰属先を決め、債務者を奥さんに変更しておくことで相続手続きの対策にもなりました。Nさんの相続が発生した際に、長男さんに後見人をつけて資産と負債の遺産分割協議をするといった、時間と手間をかけることがなくなりました。
家族信託は、資産の管理だけではなくご家族全員の幸福な生活のためにも活用できる手続きであり、ご依頼者様それぞれのお困りごとを解決できる幅広さと柔軟さとを持ち合わせています。