家督相続で先祖代々受け継いできた土地の結末は・・・?
お客様の状況
先祖代々受け継いだ土地は「自分のものだけど、自分のものではない!」。今回は昔ながらの家督相続で土地を相続したご相談者様(お父様)からのご相談事例です。
ご家族構成
- ・お父様(80代)
- ・お母様(80代)
- ・長男(60代)
- ・長女
- ・次女
お父様の財産と相談内容
- ・先祖代々受け継いできた土地(収益不動産)
- ・現預金はない
- ・相続税対策として地元の金融機関からの多額の借り入れ
今回のご相談は、お父様の認知症対策でした。
80代のお父様が認知症になると、管理している収益不動産が凍結してしまいます。
その対策をしたいとのご相談でファミリアにご相談いただきました。
詳しい相談内容
お父様の想いとしては、先祖代々の土地は長男に渡したいというものでしたが、この土地以外に現預金等の他の財産がありませんでした。
その場合に、問題となるのは「遺留分」です。遺留分とは、最低限度の相続分を保障する制度です。
つまり、「全ての相続財産を○○に・・・」のような遺言は有効ではありますが、他の相続人から遺留分に関する訴えをされてしまうとその分の保障を金銭でする必要がでてきます。
財産を受け継ぐ長男も、奥様もその家族のために将来揉めないように財産を分けたいという想いは一緒でした。しかし、お父様の想いとしては「娘は結婚して家を出た身なので不動産を渡したくない!嫁に行く際にお金も渡した。」というものでした。
話を聞いていくと、お父様がそうおっしゃった本当の理由が分かりました。
お父様は昔ながらの家柄であり、いわゆる「家督相続」をしてきました。そのため、現在保有している土地は先祖代々受け継いできた土地でした。
「自分の代でそれを終わらせてはいけない」「この土地は自分のものだけど、自分のものではない!」
そのような想いがお父様にはあり、他家に嫁いだ娘には不動産を渡すわけにはいかなかったのです。
遺留分を無視した信託や遺言をすることは可能ですが、後日無効になってしまったり、揉めたりするような解決は専門家はすべきではありません。
そのため、ここはお父様に納得していただくしかありません。解決方法としては「家族会議」を開催し、徹底的に話し合ってもらうことです。
先祖代々の土地を守りたいお父様、将来の家族のために財産を分けたい長男
1時間以上にも及ぶ話し合いのもと、一つのご提案をしました。
「財産を相続する予定の長男に決めてもらいませんか?」と。
揉めた際に一番困るのは長男です。将来、今は仲が良い家族が裁判で争うのをお父様は望みますか?
結果として、長男は家族の為に財産を分けることを決断しました。
家族信託の設計
認知症対策の信託としてはシンプルなものになります。
- ・委託者:お父様
- ・受託者:長男
- ・受益者:お父様
認知症対策の信託をしたため、万が一にもお父様が認知症になっても長男が代わりに管理ができます。そのため、収益不動産が凍結することもなく、安心していただくことができました。
また、当初は先祖代々の土地を娘に渡すのを嫌がっていたお父様もご納得の上で、ご相談者ご家族の将来的なところまでサポートをすることができました。
ファミリアとしては後々お客さんがトラブルにならないことをするのが使命と考えています。そのためには、お客様の為に粘りサポートさせていただきますのでご安心してご相談ください。