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第三回家族信託セミナーポイント1.「家族信託の活用で、1億円の収益不動産オーナーは<560万円>節税できる!?」

当社では、7月10日(月)ウインクあいちにて、
【第二回】家族信託セミナーを開催いたしました。
テーマは「不動産の承継対策!2代、3代に渡る不動産承継に家族信託を活用する」
おかげさまで77名ものハウスメーカー・不動産会社様にご参加いただき大盛況となりました。

第二回セミナーでは、
遺言では解決できない二代以上の財産承継問題を抱える不動産オーナー対して、
家族信託を提案することで、どのように解決できるのか。
実際の相談事例を交えてお伝えさせていただきました。

ご参加いただいた皆様からは、
「お客様にご提案したいです!」
「新たな顧客開拓の切り口になりそうです!」
「次回もぜひ参加したいです!」
などと嬉しいお言葉やご相談をたくさんいただいております。

そこで前回ご参加できなかった皆様に朗報です!
「もっと他の家族信託の事例を聞きたい!」という声にお応えし、
第三回家族信託セミナーを開催いたします!!!

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日時:2017年8月21日(月)18:45~19:45
場所:ウインクあいち
テーマ:法人化?家族信託?不動産の節税対策と家族信託の税務をマスターする
参加:無料
懇親会:20:00~(会費4,000円)
お申込みはこちらから>>>
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☆第三回の内容は、第一回、第二回とは異なりますので、
連続でのご参加、はじめての皆様もお待ちしております。

ここで第三回セミナーの見どころの一部をご紹介させていただきます。

ポイント1.「家族信託の活用で、1億円の収益不動産オーナーは<560万円>節税できる!?」

みなさま、不動産オーナーからこんなことを言われたことはありませんか?
「節税対策として、収益不動産の法人化を検討しているのだけれど多額の税金がかかるらしい…」

節税対策として有効とされている収益不動産の法人化ですが、
多額の税金が発生してしまうというのが事実です。
例えば1億の収益不動産であればなんと600万円もの税金が発生してしまいます!

これではせっかく節税対策をしているはずの不動産オーナーに、
余計な費用が掛かってしまいますよね。
また今後の収益不動産の売却や新たな建築に後ろ向きになってしまうかもしれません。

そこで、今大注目の「家族信託」の登場です!
例えば、今回のケースで家族信託を活用したとすると、
1億円の収益不動産を法人に譲渡した場合に発生する税金は、
登録免許税40万円のみ。
通常の譲渡を行う場合に比べて、1/15(560万円の節税)になります!

このように家族信託の制度を知っているか否かで、お客様にはこれだけの損得が発生してしまうのです。

営業マン様には是非、家族信託を知っていただき、
新たな提案の切り口として営業の武器として活用されることをおすすめします。

第三回家族信託セミナーでは、
当社へ寄せられた具体的な相談事例満載の講座を、
営業マン様が明日から現場で提案できるネタとしてお伝えさせていただきます。

皆様のご参加をぜひお待ちしております!
※大人気セミナーにつき、参加人数が定員に達した場合には参加を締め切らせていただきます。ぜひお早めにお申込みください。
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日時:2017年8月21日(月)18:45~19:45
場所:ウインクあいち
テーマ:法人化?家族信託?不動産の節税対策と家族信託の税務をマスターする
参加:無料
懇親会:20:00~(会費4,000円)
お申込みはこちらから>>>
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次回以降のメルマガ予告
「第三回家族信託セミナー ポイント2.家族信託で共有名義不動産問題を解決」
「第三回家族信託セミナー ポイント3.家族信託の税金とは」

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