0120-138-793

Webからの無料相談はこちら
 

将来不動産を渡したくない相続人がいる | 名古屋 家族信託ステーション

相続対策を検討される際、以下のご心配をよくお聞きします。

□ 後妻や後夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行われないことが予想される
□ 特定の人に相続をしたくない/特定の人に特定の財産を相続したい

ここで活用できるのが、家族信託です。
生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託をしておくことで遺産分割をスムーズにさせ ることができます。
自分の財産に関して、 生前は財産管理の権利のみを移し、財産から受ける利益は自分に設定をしておき、自分が亡くなった後は自分の子どもに利益を受 ける権利を引きつがせる方法です。 遺言よりも拘束力が強く、生前贈与よりも柔軟性のある方法であると言えます。

状況

Cさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、お父さんは現在、長男家族と同居中です。
先祖代々続く、土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。

家族信託の設計

Cさんの目的は、代々続く不動産をCさんの代へと引き継ぐことです。
そこで、この土地や不動産を信託財産とし、 委託者をお父さん、受託者を長男、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男の嫁、 第3次受益者を次男、第4次受益者を次男の子供に設定する信託スキームを設定しました。

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • ご相談から解決までの流れ
PAGETOP
家族信託の無料相談受付中!
まずは無料相談